不許可処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)877
判決日2014-02-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
本件における争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,本件において,
原告が農地の賃貸借の解約の申入れをすることについて法18条2項1号又
は5号所定の許可の事由に該当する事情があると認められるかであり,この争
点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(原告の主張の要旨)
(1) 本件においては,以下の①ないし④の事情が存在し,法18条2項1号又
は5号に基づき解約の申入れを許可すべきであったのにもかかわらず,本件
処分は上記各号の解釈を誤り不許可にしたもので違法なものである。
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① 本件土地は袋地で,本件土地にたどり着くには現在耕作に供されている
隣接地の際を事実上通るほかなく(甲5の写真1ないし3),効率的な利
用など不可能な状況が長期間にわたっている。
② 本件土地は,農地の宅地化を促進し市街化を図る市街化区域内にあり,
平成4年以前から別紙3「本件土地の固定資産税額・地代額等」のとおり,
公租公課額が供託地代額5万円を大きく上回るという逆ざや状態となっ
ており,直近では毎年約60万円の原告の持ち出しが続いている。なお,
地代の増額請求ができないことについては,最高裁平成8年(オ)第23
2号同13年3月28日大法廷判決・民集55巻2号611頁(以下「平
成13年最高裁判決」という。)が判示している。
③ 参加人は,平成元年以前から本件土地のごく一部を家庭菜園として気の
向くままに利用するのみで,大部分の土地は耕作を行うことなく放置し荒
れるに任せている(甲5)。このような耕作権の放棄状態は20年以上継
続しており,参加人が本件土地を占有しているのは,原告から理由のない
多額の離作料等の支払を受けることを目的とするもので,法2条の2の明
記する農地について賃借権等を有する者の責務からすると,参加人に保護
すべき権利は存在せず,参加人の本件土地の利用は,信義誠実原則に反し
た行為であることが明らかである。
④ 本件土地は,原告の墓地に接しており,公簿上783平方メートル(約
240坪)もの広さを有し,様々な有効利用が可能である。原告は,現時
点において本件土地の返還を受けなければならない具体的な計画を策定す
るに至ってはいないが,檀家と相談しながら市街化区域及び周辺環境にふ
さわしい柔軟な利用を行っていく予定である。
なお,農業収益が存在しない本件土地に係る本件賃貸借契約の解約には
離作補償の問題は発生しないというべきであるが,原告は同解約に当たり,
参加人に対し500万円を離作補償として支払う用意がある。
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(2) 法18条2項1号の該当性に関する被告の主張について
被告は,参加人が本件土地の一部を農地として使用しているので,賃貸人
と賃借人の関係を持続することが客観的に見て不能とされるような信義誠実
の原則に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。