特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)20084
判決日2014-02-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 三菱電機株式会社/被告 株式会社アマダ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断
は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特
許権につき別添3のとおりである。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を製造し,販
売し,販売のために展示してはならない。
2 被告は,原告に対し,1565万円及びうち850万
円に対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,そ
の余を原告の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行する
ことができる。

出典

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