事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)20084 |
| 判決日 | 2014-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 三菱電機株式会社/被告 株式会社アマダ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断 は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特 許権につき別添3のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を製造し,販 売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,1565万円及びうち850万 円に対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,そ の余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行する ことができる。
出典
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