損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)5071
判決日2014-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ジンム/被告 鹿島建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) イ号物件(被告工法)が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点
1)
ア 本件特許発明は物の発明か方法の発明か(争点1-1)
イ 構成要件Aの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Bの充足性(争点1-3)
エ 構成要件Cの充足性(争点1-4)
オ 構成要件Dの充足性(争点1-5)
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点
2)
ア 乙9号証に基づく新規性要件違反(争点2-1)
イ 乙9号証に基づく進歩性要件違反(争点2-2)
ウ 明確性要件違反(争点2-3)
エ 実施可能要件違反(争点2-4)
(3) 原告の損害ないし損失の額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) イ号物件(被告工法)が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点
1)
ア 本件特許発明は物の発明か方法の発明か(争点1-1)
(原告の主張)
(ア) 本件特許発明は,建設工事により構築される構築物の構造・構成に
関するものであり,経時的要素のない発明であるから「物の発明」であ
って,構築物の工事方法に関する「方法の発明」ではない。
(イ) 建設業界において,「工法」は,必ずしも「方法」を意味せず,構
造ないし構成を意味する場合があることは,当業者の常識である。
建設業界においては,「工法」と「構造」が同義語として使用されて
いる(甲18,19)。被告においても,「構造」に特徴を備えている
装置を据付けることを「工法」と称している例があり,その典型例が
「ウインカー工法」である(甲20)。
(ウ) 本件特許発明の名称は,出願時の名称「地盤強化テーブル」(甲1
5)を,建設業界の「工法」の用語の使用例に従って「地盤強化工法」
に変更したものであって(甲1,2),本件特許発明に係る技術の本質
を変更したから,その名称を変更したのではない。
(エ) ある特許が「物の特許」か,又は「方法の特許」かは,当該特許の
請求項の記載によって判断すべきである。
a 本件特許の出願時の請求項は,次のとおりである。
【請求項1】都市設計工法において,テーブルを地盤の上に造作する
ことを特徴とする地盤強化工法。
【請求項2】請求項1記載の都市設計工法において,テーブルと地盤
の中間に緩衝材を介在させることを特徴とする地盤強化工法。
上記地盤強化工法の「工法」は,同都市設計工法の「工法」と同義
であって,「工程」や「方法」等における「プロセス」や「手順」の
意味は含まれていない。
上記請求項1では「テーブルを造作する」,同請求項2ではテーブ
ルと地盤の中間に「緩衝材を介在させる」とあり,「テーブル」と
「緩衝材」が時系列に従う「工程」を示すものではなく,本件特許発
明の構成要素である。
b 本件特許の請求項
本件特許の請求項は「請求項1」のみで,出願時の請求項1・2を
まとめ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。