事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5071 |
| 判決日 | 2014-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジンム/被告 鹿島建設株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号物件(被告工法)が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点 1) ア 本件特許発明は物の発明か方法の発明か(争点1-1) イ 構成要件Aの充足性(争点1-2) ウ 構成要件Bの充足性(争点1-3) エ 構成要件Cの充足性(争点1-4) オ 構成要件Dの充足性(争点1-5) (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点 2) ア 乙9号証に基づく新規性要件違反(争点2-1) イ 乙9号証に基づく進歩性要件違反(争点2-2) ウ 明確性要件違反(争点2-3) エ 実施可能要件違反(争点2-4) (3) 原告の損害ないし損失の額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) イ号物件(被告工法)が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点 1) ア 本件特許発明は物の発明か方法の発明か(争点1-1) (原告の主張) (ア) 本件特許発明は,建設工事により構築される構築物の構造・構成に 関するものであり,経時的要素のない発明であるから「物の発明」であ って,構築物の工事方法に関する「方法の発明」ではない。 (イ) 建設業界において,「工法」は,必ずしも「方法」を意味せず,構 造ないし構成を意味する場合があることは,当業者の常識である。 建設業界においては,「工法」と「構造」が同義語として使用されて いる(甲18,19)。被告においても,「構造」に特徴を備えている 装置を据付けることを「工法」と称している例があり,その典型例が 「ウインカー工法」である(甲20)。 (ウ) 本件特許発明の名称は,出願時の名称「地盤強化テーブル」(甲1 5)を,建設業界の「工法」の用語の使用例に従って「地盤強化工法」 に変更したものであって(甲1,2),本件特許発明に係る技術の本質 を変更したから,その名称を変更したのではない。 (エ) ある特許が「物の特許」か,又は「方法の特許」かは,当該特許の 請求項の記載によって判断すべきである。 a 本件特許の出願時の請求項は,次のとおりである。 【請求項1】都市設計工法において,テーブルを地盤の上に造作する ことを特徴とする地盤強化工法。 【請求項2】請求項1記載の都市設計工法において,テーブルと地盤 の中間に緩衝材を介在させることを特徴とする地盤強化工法。 上記地盤強化工法の「工法」は,同都市設計工法の「工法」と同義 であって,「工程」や「方法」等における「プロセス」や「手順」の 意味は含まれていない。 上記請求項1では「テーブルを造作する」,同請求項2ではテーブ ルと地盤の中間に「緩衝材を介在させる」とあり,「テーブル」と 「緩衝材」が時系列に従う「工程」を示すものではなく,本件特許発 明の構成要素である。 b 本件特許の請求項 本件特許の請求項は「請求項1」のみで,出願時の請求項1・2を まとめ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。