事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)46996 |
| 判決日 | 2014-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 原告 レスコハウス株式会社/被告 百年リフォーム株式会社/被告 百年住宅株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件契約切替行為について ア 本件契約切替行為が本件代理店契約の債務不履行又は原告に対する不法 行為等を構成するか否か(争点1-1) イ 原告に生じた損害の額(争点1-2) 被告静レスによる本件住宅の販売の中止とNWPC住宅の販売への専従 (以下「本件住宅販売中止行為」という。)について ア 本件住宅販売中止行為の有無(争点2-1) イ 本件住宅販売中止行為が本件代理店契約の債務不履行又は原告に対する 不法行為等を構成するか否か(争点2-2) ウ 原告に生じた損害の額(争点2-3) 3 争点に関する当事者の主張 本件契約切替行為について ア 争点1-1(本件契約切替行為が本件代理店契約の債務不履行又は原告 に対する不法行為等を構成するか否か)について (原告) 被告静レスは,原告と本件代理店契約を締結して,原告から静岡地区 における大臣認定の使用権限を含む本件住宅の一手販売権を付与され, その後,原告から本件使用許諾を受け,商号を静岡レスコハウス株式会 社に変更して静岡地区における本件住宅の専門販売店になり,また,平 成16年頃に,原告との間で静レスは本件住宅以外の他社のWPC住宅 を取り扱わず,これを取り扱う場合は別会社を設立してその会社が取り 扱う旨の合意をしたから,原告に対し,WPC住宅としては本件住宅の みを取り扱い,原告から継続的に本件住宅の建築部材を購入して本件住
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1億2889万6315円及びうち 9819万6571円に対する平成22年2月18日から,うち24 4万4466円に対する同年3月16日から,うち275万8110 円に対する同年5月21日から,うち164万3243円に対する同 年6月10日から,うち227万7505円に対する同月11日から, うち245万8242円に対する同月22日から,うち252万48 95円に対する同年7月5日から,うち231万0523円に対する 同月9日から,うち332万8267円に対する同月16日から,う ち290万6024円に対する同月31日から,うち293万598 6円に対する同年9月13日から,うち337万5333円に対する 平成23年6月30日から,うち173万7150円に対する平成2 4年8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余は被 告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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