著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)9450
判決日2014-02-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社黄菱山梨県甲州市/被告 株式会社シャトー勝沼

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告の債務不履行の有無,②損害の発生及びその額である。
(1) 争点①(被告の債務不履行の有無)について
(原告の主張)
ア 料金の不払
被告は,本件各契約において,更新の際に取付時料金を支払うこと,各
料金に消費税相当額を加えて支払うこと(外税方式)を合意したが,その
支払をしなかった。
被告が前記の合意をしたことは,①第1契約を平成15年に更新した際
の取付時料金として同年5月14日に90万円(消費税別)を,第2契約
を同年に更新した際の取付時料金として上記同日に188万円(消費税
別)を,第3契約を平成22年に更新した際の取付時料金の一部として同
年8月31日に10万円を支払ったこと,②平成16年5月に原告が被告
の営業時間中に被告の売店へぶどうの立体看板を取り付けていたことに
激怒して以来,本件各契約を更新した際の取付時料金の支払を拒むように
なり,原告から取付時料金と消費税相当額の支払を繰り返し請求されてい
たこと,③原告との間で締結した他の広告掲載契約でも,更新の後に取付
時料金を一部支払ったことから明らかである。
イ 信頼関係の破壊
Bは,平成22年10月ころから,何者かが被告の看板広告を掲載して
いる工作物に他人の広告看板を被告に無断で取り付けたことについて,原
告がしたと主張し,平成23年6月6日,被告の本社において,同年5月
に退院したばかりのAに対し,「お前のように死んでもいいやつに限って
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,315万円及びこれに対する平成24年4月2
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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