損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)481
判決日2014-03-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,70万円及びこれに対する平成24年4月1日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。