事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)30485 |
| 判決日 | 2014-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 アテンションシステム株式会社/被告 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
- 深井俊至(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 1 原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用 し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告 は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益 目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する 訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費 用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原 因を述べた。 2 被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」 のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費 用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1の うち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。 同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否 認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。
出典
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