特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)30485
判決日2014-03-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アテンションシステム株式会社/被告 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
1 原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用
し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告
は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益
目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費
用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原
因を述べた。
2 被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」
のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費
用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1の
うち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。
同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否
認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。

出典

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