事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)313 |
| 判決日 | 2014-03-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、相続税法17条、相続税法24条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 奈良税務署長が原告Aに対し平成22年7月5日付けでした,被相 続人Bの平成19年▲月▲日に開始した相続に係る原告Aの相続税 についての更正処分のうち納付すべき税額17億1552万7400 円を超える部分を取り消す。 2 奈良税務署長が原告Cに対し平成22年7月5日付けでした,被相 続人Bの平成19年▲月▲日に開始した相続に係る原告Cの相続税 についての更正処分のうち納付すべき税額8713万3900円を超 える部分を取り消す。 3 原告Cのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告 Cの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。