相続税更正処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)313
判決日2014-03-07
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、相続税法17条、相続税法24条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 奈良税務署長が原告Aに対し平成22年7月5日付けでした,被相
続人Bの平成19年▲月▲日に開始した相続に係る原告Aの相続税
についての更正処分のうち納付すべき税額17億1552万7400
円を超える部分を取り消す。
2 奈良税務署長が原告Cに対し平成22年7月5日付けでした,被相
続人Bの平成19年▲月▲日に開始した相続に係る原告Cの相続税
についての更正処分のうち納付すべき税額8713万3900円を超
える部分を取り消す。
3 原告Cのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告
Cの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。