処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)372
判決日2014-03-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件各処分の適法性
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 原告の主張の要旨
ア 亡B及び原告は,一旦本件各共有持分を遺産共有状態で相続したが,そ
の後,原告は,本件2次相続により相続した亡Bの相続分と原告固有の相
続分とを合わせて,原告が本件各共有持分を全て単独で取得する旨の確定
的意思表示(遺産処分決定)を行い,これによって上記共有状態が解消さ
れ,原告が本件各共有持分を全部相続したものである。
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イ この点,被告は,本件各共有持分について原告単独での遺産分割は不可
能である旨主張するが,以下の(ア)ないし(エ)において述べるとおり,原
告は,亡Aの遺産(本件各共有持分)について遺産分割を行うことができ
るものと解するべきである。
(ア) 例えば,甲が死亡して第1次相続が開始し,共同相続人である乙及
び丙が遺産分割をしないまま,乙が死亡して第2次相続が開始したとい
う事例において,乙に単独相続人である丁がいる場合には,乙が取得し
た相続人としての権利義務は,その相続人である丁が承継し,丁と丙の
2人の間で甲の相続財産につき遺産分割の協議をすることができるとさ
れている(昭和29年5月22日民事甲第1037号民事局長回答〔甲
7〕)。原告は,本件2次相続により,本件1次相続の共同相続人であ
る亡Bが取得した相続人としての権利義務を承継しているのであり,本
件2次相続の結果,たまたま相続人が原告1人となったからといって,
原告による遺産分割を認めないこととするのは,不合理である。
(イ) 被告の主張によれば,原告は,本件各共有持分について,法定相続
登記(亡B2分の1・原告2分の1)を経る必要があるところ,後述す
るとおり,複数の共同相続人の間において遺産分割協議を行い,中間省
略登記を行う場合と比べて,原告の納付すべき相続税及び不動産の登録
免許税が不当に増額することとなり著しく不公平である。
(ウ) 民法は,遺産分割の協議に期限を設けておらず,また,遺産分割の
協議,調停又は審判の申立てができる法的地位(遺産分割請求権)は,
相続の対象となるから,第2次相続の結果,相続人が1人となった場合
においても,遺産分割協議ないし遺産処分決定を行うことは可能である。
被告は,本件各共有持分に係る共有状態が既に解消されており,遺産
分割を行うことはできないなどと主張するが,原告は,亡Bの死亡後に
おいて,本件1次相続における亡Bの相続人としての地位と,原告固有
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の相続人としての地位とを併有しており,本件各共有持分に係る遺産共
有状態は実質的に継続していたと考えるべきである(原告は,本件各共
有持分について,亡Bと原告の遺産共有登記を経た上で,亡Bの持分の
相続登記をするか,遺産処分決定書に基づき,亡Aから直接単独の相続
登記をするか,

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。