事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)26251
判決日2014-03-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法20条1項
当事者原告 株式会社シナノ企画/被告 ソフトバンクBB株式会社

この事件の代理人

  • 宮山雅行(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 高橋聖(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
(原告の主張)
ア 本件動画の原映像の著作物性
(ア) 本件動画には,別紙著作物目録記載1,2の映像((((以以以以下下下下「「「「本本本本件件件件ビビビビデデデデ
オオオオ映映映映像像像像①①①①」」」」及及及及びびびび「「「「本本本本件件件件ビビビビデデデデオオオオ映映映映像像像像②②②②」」」」とととといいいいいいいい,,,,合合合合わわわわせせせせてててて「「「「本本本本件件件件ビビビビデデデデオオオオ
映映映映像像像像」」」」とととといいいいうううう。。。。))))が使用されている。
(イ) 本件ビデオ映像①は,原告の従業員であったAⅰがディレクターと
して,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指示,映像の編集
作業などの製作全般に関与し,「映画の著作物の全体的形成に創作的に
寄与し」て製作し,Aⅰの思想・感情が創作的に表現された映画の著作
物である。
(ウ) 本件ビデオ映像②は,原告の従業員であったAⅱがディレクターと
して,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指示,映像の編集
作業などの製作全般に関与し,「映画の著作物の全体的形成に創作的に
寄与し」て製作し,Aⅱの思想・感情が創作的に表現された映画の著作
物である。
イ 本件ビデオ映像の著作権が原告に帰属していたこと
原告の就業規則38条1項には職務著作の定めがあり,「社員が職務上
の行為として著作した著作物の著作権は,会社に帰属する。」と規定され
ているところ,本件ビデオ映像は,原告の発意に基づき,Aⅱ及びAⅰが
同社の職務として製作し,原告名義で公表されたものであるから,職務著
作として,その著作権は原告に原始的に帰属していた。
ウ 本件動画が本件ビデオ映像の複製物であること
本件動画は,本件ビデオ映像の一部の画像を抽出して使用したもので,
その対応関係は,別紙対応関係一覧表のとおりであり,両者を比較すると,
本件動画が,本件ビデオ映像に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴
を看取しうる複製物であることが分かる。
エ 本件動画による著作者人格権侵害
(ア) 本件発信者は,本件タイムスタンプの日時に,自らのパソコン等か
ら被告のサーバに接続し,本件IPアドレスの割り当てを受け,被告が
保有するルーターを経由して本件サイトに接続し,本件サイトを管理運
営しているニワンゴのサーバに本件動画を転送保存させた。その結果,
本件動画が,別紙投稿動画目録の「閲覧用URL」欄記載のウェブペー
ジに投稿され,インターネットを通じて不特定多数の者がアクセスし閲
覧することが可能な状態となった。
(イ) 原告は,本件ビデオ映像①の著作権は平成12年3月31日に,本
件ビデオ映像②の著作権は平成15年3月31日に,それぞれ創価学会
に譲り渡したが,その著作者

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。