事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)16019
判決日2014-03-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告アゼスタは,別紙被告物件目録記載1ないし21の各データ
ベースを複製し,頒布し又は公衆送信(送信可能化を含む。)して
はならない。
2 被告アゼスタは,別紙被告物件目録記載1ないし21の各データ
ベースを格納したCD-ROM等の記録媒体を廃棄し,同各データ
ベースの記録内容を消去せよ。
3 被告アゼスタ,被告Y1,被告Y2,被告Y3及び被告Y4は,
原告に対し,連帯して,1億1215万1000円及びうち768
0万8000円に対する平成21年5月28日から,うち3534
万3000円に対する平成23年11月2日から,各支払済みまで
年5分の割合による金員(ただし,1億0548万円及びうち70
13万7000円に対する平成21年5月28日から,うち353
4万3000円に対する平成23年11月2日から,各支払済みま
で同割合による金員の限度で被告Y6と,5561万2000円及
びこれに対する平成21年5月28日から支払済みまで同割合によ
る金員の限度で被告Y5と,それぞれ連帯して)を支払え。
4 被告Y6は,原告に対し,被告アゼスタ,被告Y1,被告Y2,
被告Y3及び被告Y4と連帯して,1億0548万円及びうち70
13万7000円に対する平成21年5月28日から,うち353
4万3000円に対する平成23年11月2日から,各支払済みま
で年5分の割合による金員(ただし,4944万1000円及びこ
れに対する平成21年5月28日から支払済みまで同割合による金
員の限度で被告Y5と連帯して)を支払え。
5 被告Y5は,原告に対し,被告アゼスタ,被告Y1,被告Y2,
被告Y3及び被告Y4と連帯して,5561万2000円及びこれ
に対する平成21年5月28日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員(ただし,4944万1000円及びこれに対する平成21
年5月28日から支払済みまで同割合による金員の限度で被告Y6
と連帯して)を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の,その余を被告らの
負担とする。
8 この判決は,第1項,第3項ないし第5項に限り仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。