事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)16019 |
| 判決日 | 2014-03-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告アゼスタは,別紙被告物件目録記載1ないし21の各データ ベースを複製し,頒布し又は公衆送信(送信可能化を含む。)して はならない。 2 被告アゼスタは,別紙被告物件目録記載1ないし21の各データ ベースを格納したCD-ROM等の記録媒体を廃棄し,同各データ ベースの記録内容を消去せよ。 3 被告アゼスタ,被告Y1,被告Y2,被告Y3及び被告Y4は, 原告に対し,連帯して,1億1215万1000円及びうち768 0万8000円に対する平成21年5月28日から,うち3534 万3000円に対する平成23年11月2日から,各支払済みまで 年5分の割合による金員(ただし,1億0548万円及びうち70 13万7000円に対する平成21年5月28日から,うち353 4万3000円に対する平成23年11月2日から,各支払済みま で同割合による金員の限度で被告Y6と,5561万2000円及 びこれに対する平成21年5月28日から支払済みまで同割合によ る金員の限度で被告Y5と,それぞれ連帯して)を支払え。 4 被告Y6は,原告に対し,被告アゼスタ,被告Y1,被告Y2, 被告Y3及び被告Y4と連帯して,1億0548万円及びうち70 13万7000円に対する平成21年5月28日から,うち353 4万3000円に対する平成23年11月2日から,各支払済みま で年5分の割合による金員(ただし,4944万1000円及びこ れに対する平成21年5月28日から支払済みまで同割合による金 員の限度で被告Y5と連帯して)を支払え。 5 被告Y5は,原告に対し,被告アゼスタ,被告Y1,被告Y2, 被告Y3及び被告Y4と連帯して,5561万2000円及びこれ に対する平成21年5月28日から支払済みまで年5分の割合によ る金員(ただし,4944万1000円及びこれに対する平成21 年5月28日から支払済みまで同割合による金員の限度で被告Y6 と連帯して)を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の,その余を被告らの 負担とする。 8 この判決は,第1項,第3項ないし第5項に限り仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。