事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)127 |
| 判決日 | 2014-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条6項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ピュアルネッサンス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が原告から持ち出した情報の範囲 (2) 被告が持ち出した情報の営業秘密(不正競争防止法2条6項)該当性 (3) 差止請求等の可否 (4) 債務不履行の成否 (5) 損害論(被告の不正競争行為又は債務不履行と相当因果関係の認められ る損害の範囲及び額) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告が原告から持ち出した情報の範囲)について (原告の主張) 別件証拠は原告のパソコンにしかないはずの内部資料であるところ,法 律の素人である被告が割増賃金の請求に必要な証拠のみを膨大なデータの 中から抽出できたとするのは非現実的であるから,被告は,取締役として アクセスすることが可能であった全ての本件営業秘密を無断で持ち出し, 現に保有しているというべきである。このことは,被告が業務上のデータ の引継ぎをしないまま退職したこと,被告が業務上使用していたパソコン が記録媒体を取り外した状態で発見されたことからも明らかである。 (被告の主張) 被告は,原告を退職するに当たり,割増賃金を請求する意思を固めてい たが,原告から任意の支払を受けられる見込みがなかったことから,労働 時間や被告の管理監督者非該当性を立証するための資料として,別件証拠 に係るデータのみを持ち出したものであり,他に持ち出した資料はない。 (2) 争点(2)(被告が持ち出した情報の営業秘密該当性)について (原告の主張) 被告が持ち出した本件営業秘密は,原告の事業活動に有用な技術上又は 営業上の情報であり,公然と知られていないものである。そして,スカイ - 4 - ネットグループの従業員がパソコンを使用して顧客情報等が集約されてい るマネジメントシステムにアクセスするためには,各従業員に告知された グローバルIPアドレスを使用して接続し,所定のログインID及びパス ワードを入力してログインしなければならず,アクセスできる者が各従業 員の役割と役職に応じて段階的に制限されている。また,原告は,社内マ ニュアルである「サロンマニュアル」(甲7)に守秘義務の定めを置き, 従業員に配布して指導するなど,情報管理を徹底しているほか,役員に対 しても,役員会議において,内部情報の漏えい防止を図ることを確認し, 会社の経営状況に関する情報は,取締役以上の者しか閲覧することができ ないように管理するなど,これを秘密として管理していた。したがって, 本件営業秘密は不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する。 (被告の主張) 争う。原告の従業員は,契約社員も含め,顧客情報(顧客の容貌を撮影 した映像・写真データを除く。)にアクセスし,閲覧,印刷することが可 能な状態にあった。従業員に対する顧客情報の取扱いに関する教育・指導 も,入社時を除いてはされたことはなく,不十分なものであった。 (3
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。