損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)36583
判決日2014-03-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社セベル・ピコ/被告 株式会社明星宝飾/被告 補助参加人LAXMI株式会社/被告 補助参加人有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が構成要件B及びCを充足するか(争点1)
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
(3) 被告が賠償すべき損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告商品が構成要件B及びCを充足するか)について
(原告の主張)
ア 構成要件Bの文言侵害
(ア) 構成要件B-1「挿入口」
被告製品の蓋体25の凹部30は底体27の係止凹部26と共にオ
ス金具10の進入口となる開口を形成し,蓋体25の内部に形成され
た誘導口21は蓋体25の凹部30と一体連続となっている。このよ
うに,被告製品の蓋体25の凹部30及び誘導口21にかけての構成
(挿入部)は,一体としてオス金具10をメス金具20内に挿入させ
るための穴状の挿入部として機能しているから,蓋体の一端面の「挿
入口」に当たる。
(イ) 構成要件B-1「二枚の立て板」
特許請求の範囲の記載は,「二枚の立て板」の間に穴部が形成され
るか否かについては何ら規定していないから,「二枚の立て板」の間
に誘導口を設ける構成を排除していない。
被告製品の二枚の立て板22は蓋体25の内部底面に突設され,蓋
体25の凹部30及び誘導口21と共に案内部を形成しているから,
被告製品の二枚の立て板22は,「二枚の立て板」に当たる。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,4657万8831円及びこ
れに対する平成23年12月17日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。