事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)36583 |
| 判決日 | 2014-03-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社セベル・ピコ/被告 株式会社明星宝飾/被告 補助参加人LAXMI株式会社/被告 補助参加人有限会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が構成要件B及びCを充足するか(争点1) (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) (3) 被告が賠償すべき損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告商品が構成要件B及びCを充足するか)について (原告の主張) ア 構成要件Bの文言侵害 (ア) 構成要件B-1「挿入口」 被告製品の蓋体25の凹部30は底体27の係止凹部26と共にオ ス金具10の進入口となる開口を形成し,蓋体25の内部に形成され た誘導口21は蓋体25の凹部30と一体連続となっている。このよ うに,被告製品の蓋体25の凹部30及び誘導口21にかけての構成 (挿入部)は,一体としてオス金具10をメス金具20内に挿入させ るための穴状の挿入部として機能しているから,蓋体の一端面の「挿 入口」に当たる。 (イ) 構成要件B-1「二枚の立て板」 特許請求の範囲の記載は,「二枚の立て板」の間に穴部が形成され るか否かについては何ら規定していないから,「二枚の立て板」の間 に誘導口を設ける構成を排除していない。 被告製品の二枚の立て板22は蓋体25の内部底面に突設され,蓋 体25の凹部30及び誘導口21と共に案内部を形成しているから, 被告製品の二枚の立て板22は,「二枚の立て板」に当たる。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4657万8831円及びこ れに対する平成23年12月17日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。