損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)24822
判決日2014-03-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ペパーレット株式会社/原告 ユニ・チャーム株式会社/被告 株式会社大貴

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告ペパーレット株式会社に対し,782万3051
円及びこれに対する平成24年9月8日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告ユニ・チャーム株式会社に対し,782万305
1円及びこれに対する平成24年9月8日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の,その余を原告らの
各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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