事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)24822 |
| 判決日 | 2014-03-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ペパーレット株式会社/原告 ユニ・チャーム株式会社/被告 株式会社大貴 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告ペパーレット株式会社に対し,782万3051 円及びこれに対する平成24年9月8日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告ユニ・チャーム株式会社に対し,782万305 1円及びこれに対する平成24年9月8日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の,その余を原告らの 各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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