事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)552等 |
| 判決日 | 2014-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 東京都教育委員会が平成19年3月30日付けで原告aに対してした懲戒処 分を取り消す。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告aに生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の4分の1 を原告aの負担とし,原告bに生じた費用の全てと被告に生じた費用の4分の 2を原告bの負担とし,原告aに生じたその余の費用と被告に生じたその余の 費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。