事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5210 |
| 判決日 | 2014-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条3項、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビーエスエス東京都江東区/被告 インターナショナル・システム・サービス株式会社 |
この事件の代理人
- 池田浩一郎(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,(1) 原告各プログラムの創作性(争点1),(2) 被告に よる著作者人格権侵害の有無(争点2),(3) 被告の賠償すべき損害額(争 点3)である。 (1) 争点1(原告各プログラムの創作性)について (原告の主張) BSS-PACKシステムは,① ソフトウェア部品群(実際の業務処 理を行うための膨大な量のプログラムでありそれぞれ三相構造を有するも の),② 関数インターフェース部(ソフトウェア部品の三相間の連動を 主目的とするプログラム),③ OSインターフェース部(特定のOSに 対応し,OSごとの特殊性を吸収してソフトウェア部品群の動作に影響が 出ないようにするプログラム)及び④ 営業秘密部から成る。原告各プロ グラムは営業秘密部を構成する7本のプログラムで,全てのBSS-PA CK製品に共通するものであり,その内容は別紙原告営業秘密プログラム 目録記載2のとおりであって,次のとおり,いずれも創作性を有する。 すなわち,原告各プログラムは,ソフトウェア部品群,関数インターフ ェース部及びOSインターフェース部の働きをそれらのプログラムの背後 でコントロールしてシステムを全体として有機的に稼動させるための特別 なプログラムであり,業務処理を行うソフトウェア部品群を実際に稼動さ せるためには原告各プログラムが不可欠である。原告各プログラムは,著 作権法10条3項の規約や解法に該当せず,ありふれた業務処理の定型性 もない,原告の創作プログラムである。 従前の同種ソフトウェアには営業秘密部に該当するプログラムがなかっ たが,このようなソフトウェアは実際の運用に混乱が生じやすく,大規模 な企業基幹システムとしての利用には障害が多かった。これに対し,BS S-PACKシステムは,独創的で創造的な原告各プログラムが稼動する ことにより,業務処理を行うプログラムであるソフトウェア部品群が何千 本に増えたとしても問題なく稼動するという,極めて画期的で革命的なも のである。 (被告の主張) 原告各プログラムはその記述が思想又は感情を創作的に表現したものと はいえないから,創作性があるとはいえない。 (2) 争点2(被告による著作者人格権侵害の有無)について (原告の主張) ア 被告は,平成18年8月2日以降,BSS-PACK製品について, (ア) 原告プログラム(2)の中のハードロックチェックプログラムの記述 を削除するなどして変更し,(イ) ISS-PACKとの名称を付し て,(ウ) 著作者である原告の氏名を表示せずに,ISS-PACK製 品として販売した。 BSS-PACKシステムを構成するソフトウェア部品群は,ハード ロックキーを装着するか,原告プログラム(2)のソースコードの記述を変 更するかしないと稼働しないにもかかわらず,同日以降原告に対してハ ー
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。