損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)3292
判決日2014-03-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条1項
当事者原告 ホーチキ株式会社/被告 新コスモス電機株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1億6751万3798円及び別紙遅延損
害金一覧表記載の各金員に対する同表記載の各年月日から各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その3を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。
4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

出典

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