事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)3292 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 ホーチキ株式会社/被告 新コスモス電機株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1億6751万3798円及び別紙遅延損 害金一覧表記載の各金員に対する同表記載の各年月日から各支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し,その3を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。 4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
出典
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