事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)39627
判決日2014-03-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2322万1093円及びうち2240万
6320円に対する平成22年4月23日から支払済みまで年6分
の割合による,うち81万4773円に対する平成22年11月7
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の,その余を被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
5 原告につき,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定
める。

出典

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