事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)39627 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2322万1093円及びうち2240万 6320円に対する平成22年4月23日から支払済みまで年6分 の割合による,うち81万4773円に対する平成22年11月7 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 5 原告につき,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。