難民不認定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)33
判決日2014-04-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件不認定処分の違法性(原告の難民該当性)
(2) 本件在特不許可処分の無効事由の有無
(3) 本件退令処分の無効事由の有無
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件不認定処分の違法性)について
(原告の主張)
ア 難民の意義等
(ア) 難民の要件の解釈や難民該当性に関する判断に当たっては,国連難
民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表している「難
民認定基準ハンドブック」(以下「ハンドブック」という。)やガイド
ラインを解釈上の重要な指針として取り扱うべきである。
(イ) 難民条約1条にいう「迫害」については,生命又は身体の自由の侵
害又は抑圧と狭義にのみ解するのは相当でなく,その他の自由権や社会
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主文(判決文より)

1 法務大臣が平成21年8月21日付けで原告に対してした難民の認定
をしない旨の処分を取り消す。
2 東京入国管理局長が平成21年9月3日付けで原告に対してした出入
国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしな
い旨の処分は無効であることを確認する。
3 東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成21年9月3日付けで
原告に対してした退去強制令書発付処分は無効であることを確認する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。