事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)35742 |
| 判決日 | 2014-04-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
| 当事者 | 原告 株式会社X/被告 株式会社Y東京都荒川区 |
この事件の代理人
- 飛田 秀成(原告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して110万0146円 及びこれに対する被告株式会社Yについては平成25年 1月11日から,被告Aについては同月13日から,被 - 1 - 告Bについては同月12日からそれぞれ支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし, その余を被告らの連帯負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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