損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)35742
判決日2014-04-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号
当事者原告 株式会社X/被告 株式会社Y東京都荒川区

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して110万0146円
及びこれに対する被告株式会社Yについては平成25年
1月11日から,被告Aについては同月13日から,被
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告Bについては同月12日からそれぞれ支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,
その余を被告らの連帯負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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