事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)24256 |
| 判決日 | 2014-04-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張(cid:1) 争点は,(cid:2)(cid:3)(cid:4) 被告方法の構成,(cid:2)(cid:5)(cid:4) 被告方法における本件発明の技術的範 囲の属否, (cid:2)(cid:6)(cid:4) 権利行使の可否であり,これらに関する当事者の主張は, 次のとおりである。(cid:1) (cid:2)(cid:3)(cid:4) 被告方法の構成(cid:1) ア 原告(cid:1) 被告方法は,「-50℃~-60℃で急速冷凍された所定厚さの複数の 鮪肉を,30℃~45℃の温水に直接浸して急速解凍し」たものを用いる。(cid:1) イ 被告(cid:1) 被告方法は,生の鮪肉を用いる。(cid:1) (cid:2)(cid:5)(cid:4) 被告方法の本件発明の技術的範囲の属否(cid:1) ア 本件発明の構成要件Bについて(cid:1) (cid:2)ア(cid:4) 原告(cid:1) 被告方法の「吸水シート」は,不繊布よりなるものでガスを透過し, 柵状の鮪肉の上下に2枚あってそれぞれの間に挟み込まれるように配 されているから,「単体毎に吸水性の高いガス透過性シートで包み」 と実質同一であり,被告方法の構成bは,本件発明の構成要件Bを充 足する。(cid:1) (cid:2)イ(cid:4) 被告(cid:1) 被告方法の「吸水シート」は,不繊布よりなるものであるが,鮪肉を (cid:1) - 5 -
主文(判決文より)
(cid:1) 1 参加人と原告との間において,参加人が特許第317 0572号の特許権者であることを確認する。(cid:1) 2 原告及び参加人の被告に対する請求をいずれも棄却す る。(cid:1) 3 訴訟費用は,原告に生じた費用,被告に生じた費用の 2分の1と参加人に生じた費用の2分の1を原告の負担 とし,被告に生じたその余の費用と参加人に生じたその 余の費用を参加人の負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。