事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)18665 |
| 判決日 | 2014-04-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 レアック・ジャパン株式会社/被告 株式会社大創産業/被告 補助参加人プラスワン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,(1) 原告各商品の形態が原告の商品等表示として周知とい えるか(争点1-1),(2) 原告各商品の形態と被告各商品の形態が類似す るか(争点1-2),(3) 被告各商品が原告各商品の形態を模倣した商品と いえるか(争点2),(4) 被告各商品の販売が原告の法的保護に値する営業 活動上の利益を侵害するか(争点3),(5) 被告の賠償すべき損害額(争点 4)である。 (1) 争点1-1(原告各商品の形態の商品等表示性及び周知性)について (原告の主張) ア 原告各商品の形態の特徴 原告各商品は,同一の機能・用途を有する従来品とは顕著に異なる次 のとおりの特徴的形態を備え,その独特な形状から高い自他識別力を発 揮している。それぞれの商品の形態は次のとおりである。 (ア) 原告商品1 a 割った生卵を収容する略半球体状の収容部と, b 前記収容部の口部の一端に一体的に設けられ,前記収容部の口部 を部分的に塞ぐ蓋部材と,を備え, c 前記蓋部材が,前記収容部に対してヒンジ状に取り付けられ,さ らに前記蓋部材には,複数の水切り孔が設けられており, d さらに,前記収容部および蓋部材が樹脂製であり, e 前記収容部および蓋部材が橙色である ことを特徴とする半熟卵作成具。 (イ) 原告商品2 a 切断されたレモンを包含する略半球体状のレモン包含体を備え, 前記レモン包含体は, b レモンの入出を可能とする切欠き部と, c 搾ったレモン果汁を排出する孔部と, を少なくとも有し, d さらに前記レモン包含体が,可撓性を有する材質からなり, e 前記レモン包含体が黄緑色である ことを特徴とするレモン搾り具。 (ウ) 原告商品3 a 複数の突起が少なくとも一方側面より立設された略円形・平面状 の平面体を備え,前記平面体は, b 水抜き用の複数の貫通した孔部を有し, c さらに前記平面体が,可撓性を有する合成樹脂材質からなり, d さらに前記平面体が濃いピンク色である ことを特徴とするベジタブルブラシ。 (エ) 原告商品4 a 底面に複数の穴を有する断面略凹状の本体部を備え, 前記本体部は, b 前記底面が略円弧状に構成され, c さらに前記複数の穴が網目状に設けられ, d 前記本体部が高強度な合成樹脂製であり, e 前記本体部が赤色である ことを特徴とするニンニク圧砕具。 (オ) 原告商品5 a オムレツ作成に要する原材料を収容する木の葉形状の容器体を備 える略細長楕円形状のオムレツ作成具であって, b 前記容器体の開口端の略中央部分を折り曲げ,前記開口端を,係 止手段を介して閉開するようになっており, c さらに前記容器体が黄色である ことを特徴とするオムレツ作成具。 (カ) 原告商品6 a 上端部に開閉口部を有する有天筒状の本体部と, b 前記本体部の下端部に周
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。