損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)18665
判決日2014-04-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、民法709条
当事者原告 レアック・ジャパン株式会社/被告 株式会社大創産業/被告 補助参加人プラスワン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,(1) 原告各商品の形態が原告の商品等表示として周知とい
えるか(争点1-1),(2) 原告各商品の形態と被告各商品の形態が類似す
るか(争点1-2),(3) 被告各商品が原告各商品の形態を模倣した商品と
いえるか(争点2),(4) 被告各商品の販売が原告の法的保護に値する営業
活動上の利益を侵害するか(争点3),(5) 被告の賠償すべき損害額(争点
4)である。
(1) 争点1-1(原告各商品の形態の商品等表示性及び周知性)について
(原告の主張)
ア 原告各商品の形態の特徴
原告各商品は,同一の機能・用途を有する従来品とは顕著に異なる次
のとおりの特徴的形態を備え,その独特な形状から高い自他識別力を発
揮している。それぞれの商品の形態は次のとおりである。
(ア) 原告商品1
a 割った生卵を収容する略半球体状の収容部と,
b 前記収容部の口部の一端に一体的に設けられ,前記収容部の口部
を部分的に塞ぐ蓋部材と,を備え,
c 前記蓋部材が,前記収容部に対してヒンジ状に取り付けられ,さ
らに前記蓋部材には,複数の水切り孔が設けられており,
d さらに,前記収容部および蓋部材が樹脂製であり,
e 前記収容部および蓋部材が橙色である
ことを特徴とする半熟卵作成具。
(イ) 原告商品2
a 切断されたレモンを包含する略半球体状のレモン包含体を備え,
前記レモン包含体は,
b レモンの入出を可能とする切欠き部と,
c 搾ったレモン果汁を排出する孔部と,
を少なくとも有し,
d さらに前記レモン包含体が,可撓性を有する材質からなり,
e 前記レモン包含体が黄緑色である
ことを特徴とするレモン搾り具。
(ウ) 原告商品3
a 複数の突起が少なくとも一方側面より立設された略円形・平面状
の平面体を備え,前記平面体は,
b 水抜き用の複数の貫通した孔部を有し,
c さらに前記平面体が,可撓性を有する合成樹脂材質からなり,
d さらに前記平面体が濃いピンク色である
ことを特徴とするベジタブルブラシ。
(エ) 原告商品4
a 底面に複数の穴を有する断面略凹状の本体部を備え,
前記本体部は,
b 前記底面が略円弧状に構成され,
c さらに前記複数の穴が網目状に設けられ,
d 前記本体部が高強度な合成樹脂製であり,
e 前記本体部が赤色である
ことを特徴とするニンニク圧砕具。
(オ) 原告商品5
a オムレツ作成に要する原材料を収容する木の葉形状の容器体を備
える略細長楕円形状のオムレツ作成具であって,
b 前記容器体の開口端の略中央部分を折り曲げ,前記開口端を,係
止手段を介して閉開するようになっており,
c さらに前記容器体が黄色である
ことを特徴とするオムレツ作成具。
(カ) 原告商品6
a 上端部に開閉口部を有する有天筒状の本体部と,
b 前記本体部の下端部に周

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。