事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)36945等 |
| 判決日 | 2014-04-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、民法415条、民法703条、民法709条、民法719条、著作権法112条 |
| 当事者 | 被告 協和界面科学株式会社/原告 株式会社ニック/原告 株式会社あすみ技研 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告ニック及び被告乙Aは,原告に対し,連帯して190万1258 円及びこれに対する平成23年12月15日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 原告の被告ニック及び被告乙Aに対するその余の請求,被告あすみ技 研及び被告乙Bに対する請求並びに被告ニック及び被告あすみ技研の 反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,全事件を通じ,原告に生じた費用の50分の47,被告 ニックに生じた費用の5分の4,被告乙Aに生じた費用の25分の2 4,被告乙Bに生じた全ての費用及び被告あすみ技研に生じた費用の 5分の4を原告の負担とし,原告に生じた費用の50分の1及び被告 ニックに生じたその余の費用を同被告の負担とし,原告に生じた費用 の50分の1及び被告乙Aに生じたその余の費用を同被告の負担とし, 原告に生じたその余の費用及び被告あすみ技研に生じたその余の費用 を同被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。