損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)29033
判決日2014-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,(1) 構成要件B-3の充足性,(2) 無効理由の有無,(3)
原告の損害額であり,争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。(cid:2)
(1) 争点1(構成要件B-3の充足性)について(cid:2)
(原告の主張)(cid:2)
ア 被告製品の間隔規制枠(イ号物件の141’A及び141’B,ロ号物件の141(cid:2)
’’A及び141’’B)は,内側に座席フレーム体の底フレームが挿通され,座席
フレーム体の両側部において車輪フレーム体の間隔を規制することによって,座席フ
レーム体の揺動時に座席フレーム体が下がらないように支持している。(cid:2)
したがって,上記間隔規制枠は構成要件B-3の「座席フレーム体の揺動時に前記
座席フレーム体を支持して摺動可能なガイド手段を構成するガイドフレーム」を充足
する。(cid:2)
イ これに対し,被告は,構成要件B-3の「支持」は重力方向(下向き)にかかる力(cid:2)
を支えることに限られるとして,充足性を否定する。しかし,支持とは,重力方向の
力を下から支える場合に限られず,側面方向や斜め方向から当接して重力方向の力を
支える場合も含まれる。以下のとおりの本件明細書の記載によれば,「支持」とは,
座席フレーム体が下がらないように支えることを意味し,座席フレーム体の揺動時に
車輪フレーム体に発生する「円弧方向にハの字型に開こうとする力」をガイド手段に
よって規制し,その結果,座席フレーム体が下がらないように支持していることを含
む。(cid:2)
すなわち,本件明細書(段落【0006】,【0013】,【図2】,【図5】及
び【図6】)によれば,本件発明は,ティルト式の車椅子を始めとする車輪フレーム
体を左右に独立に配置した車椅子において,ピンの連結点より車輪の接地点が外側に
あることにより,車輪フレーム体に「円弧方向にハの字型に開こうとする力」が働き,
座席フレーム体が下がってしまうという当業者が一般に認識する課題を解決するため,
ガイド手段によって座席フレーム体と車輪フレーム体を係合することにより座席フレ
(cid:6)(cid:2)
(cid:2)

主文(判決文より)

(cid:2)
原告の請求をいずれも棄却する。(cid:2)
訴訟費用は原告の負担とする。(cid:2)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。