事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)964
判決日2014-04-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 東映株式会社/原告 株式会社ビーエフケー/原告 株式会社大一商会/被告 株式会社サンセイアールアンドディ/被告 株式会社第一通信社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告東映に対し,連帯して1億8064万9166円及びこれに
対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 被告らは,原告ら各自に対し,連帯して5億5549万7220円及びこれ
に対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 被告らは,原告BFKに対し,連帯して800万円及びこれに対する平成2
2年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告らは,原告大一商会に対し,連帯して800万円及びこれに対する平成
22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告らの負担とし,その2を被告らの負
担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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