事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)964 |
| 判決日 | 2014-04-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 東映株式会社/原告 株式会社ビーエフケー/原告 株式会社大一商会/被告 株式会社サンセイアールアンドディ/被告 株式会社第一通信社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告東映に対し,連帯して1億8064万9166円及びこれに 対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 被告らは,原告ら各自に対し,連帯して5億5549万7220円及びこれ に対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 被告らは,原告BFKに対し,連帯して800万円及びこれに対する平成2 2年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告大一商会に対し,連帯して800万円及びこれに対する平成 22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告らの負担とし,その2を被告らの負 担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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