事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)612 |
| 判決日 | 2014-04-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法8条、特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (争点) 優先権主張が実体上無効であれば,国内書面提出期間の起算日は国際出願の 出願日に繰り下がるか。 (原告の主張) (1) 特許協力条約8条(2)(a)は,優先権主張の条件及び効果はパリ条約4 条の定めるところによる,と規定しており,パリ条約4条Hは,最初の出願 に係る出願書類の全体により発明の構成部分が明らかにされていなければな らない旨を規定する。すなわち,特許協力条約8条(2)(a)は,優先権主張 が満足させるべき実体的要件を規定していると解すべきである。したがって, 同条約8条に基づく優先権主張は,同条(1)に基づく形式的な要件とともに, 同条(2)(a)の規定に基づく実体的な要件をも満たすものでなければならな い。 (2) 本件優先権が無効であること 本件国際出願で優先権((((以以以以下下下下「「「「本本本本件件件件優優優優先先先先権権権権」」」」とととといいいいうううう。。。。))))を主張した本件 請求項1の構成要件は,以下のとおりである。 「物質にフラッシュX線を照射するための装置であって, a 電子源とアノードから構成されるフラッシュX線源と;
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
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