特許権実施料等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)11508
判決日2014-05-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 AURALSONIC株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,376万円及びうち250万円に対する平成24年7
月1日から,うち90万円に対する平成24年9月2日から,うち35万円に
対する平成24年11月13日から,うち1万円に対する平成25年5月11
日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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