事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)40428等 |
| 判決日 | 2014-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告カルモアは,別紙物件目録記載の商品並びにその広告若しく は取引に用いる書類及び被告カルモアの営業に係るウェブサイトそ の他の宣伝広告物に,別紙誤認表示目録記載1ないし3の表示をし てはならず,別紙誤認表示目録記載1ないし3の表示をした別紙物 件目録記載の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのため に展示してはならない。 2 被告カルモアは,別紙物件目録記載の商品並びにその広告又は取 引に用いる書類及び被告カルモアの営業に係るウェブサイトその他 の広告宣伝物における別紙誤認表示目録記載1ないし3の表示を抹 消せよ。 3 被告カルモアは,原告に対し,348万1500円及びうち23 3万1500円に対する平成24年1月11日から,うち115万 円に対する同年2月3日から各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 原告の被告カルモアに対するその余の請求並びに被告Aⅰ及び被 告Aⅱに対する請求をいずれも棄却する。 5 原告は,被告カルモアに対し,330万円及びこれに対する平成 23年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 6 原告は,被告カルモアの取引先その他第三者に対し,別紙物件目 録記載の商品について,脱臭方法の説明(ただし,別紙誤認表示目 録記載の表示に係る説明を除く。)が虚偽であり,脱臭性能がない などの虚偽の事実を告知又は流布してはならない。 7 原告は,被告カルモアの取引先その他第三者に対し,別紙資料目 録記載1の報告書を配布し,閲覧させるなどしてはならない。 8 原告は,別紙資料目録記載1の報告書を廃棄せよ。 9 被告カルモアのその余の請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は本訴反訴ともにこれを10分し,その1を被告カルモ アの負担とし,その余を原告の負担とする。 11 この判決は,第3項及び第5項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。