事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)29634
判決日2014-05-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法709条
当事者被告 株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン/被告 有限会社ジー・オー・シー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 本件につき原告のために控訴の付加期間を30日と定める。

出典

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