事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)29634 |
| 判決日 | 2014-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン/被告 有限会社ジー・オー・シー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 本件につき原告のために控訴の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。