商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)31446
判決日2014-05-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者被告 株式会社DHScorp

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録1ないし4記載の商品を輸入し,譲渡し,
引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
2 被告は,原告に対し,235万8400円及びこれに対する平成2
5年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを8分し,その5を被告の,その余を原告の負担
とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
6 原告につき,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定
める。

出典

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