事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)31446 |
| 判決日 | 2014-05-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社DHScorp |
この事件の代理人
- 高松薫(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録1ないし4記載の商品を輸入し,譲渡し, 引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,235万8400円及びこれに対する平成2 5年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを8分し,その5を被告の,その余を原告の負担 とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。 6 原告につき,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。