特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)18288
判決日2014-05-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条
当事者原告 平田機工株式会社/被告 日本電産サンキョー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
 被告各製品の構成(争点1)
 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2)
 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か
(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
 争点1(被告各製品の構成)について
(原告)
被告各製品の構成は,次のとおりである(以下,それぞれの符号に従い
「構成a-1」のようにいう。なお,被告各製品の例として下図にSR89
seriesの形態を示す。)。
a-1 一方の端部に設けられた第1ハンドを待機位置と動作位置との間で
平行移動する平行移動機構を有する第1多関節アーム部と,
a-2 一方の端部に設けられた第2ハンドを待機位置と動作位置との間で
平行移動する平行移動機構を有する第2多関節アーム部とを,
a-3 ベース部に対して回動駆動される部分(台座,コラム,第1の支持
部材及び第2の支持部材)に配設し,
a-4 ガラス基板を第1ハンドと第2ハンドにより所定位置に対して移載
するための
a-5 ガラス基板搬送用ロボットにおいて,
b-1 ベース部に対して回動する部分(台座,コラム,第1の支持部材及
び第2の支持部材)が,
b-2 第1の支持部材と,
b-3 第1の支持部材と対向して配置された第2の支持部材と,
b-4 ベース部に対する回動中心からずれて設けられた第1の支持部材及
び第2の支持部材を連結する端部と,
b-5 から形成された略コの字状の支持部を有し,
c 第1多関節アーム部と第2多関節アーム部とが上下方向に重ねて配
設されるように,第1多関節アーム部の他方の端部を第1の支持部材
の下面に取り付けると共に,第2多関節アーム部の他方の端部を第2
の支持部材の上面に取り付けた
d ガラス基板搬送用ロボット。
ここで,「第1の支持部材」は上図の「上側支持部」,「第2の支持部材」
は上図の「下側支持部」をそれぞれ指し,「台座」及び「コラム」はいずれ
も後記(被告)欄に記載の図に示す同名の箇所を指す。

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。