事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5819 |
| 判決日 | 2014-05-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ベル・ジュバンスエージェンシー/被告 有限会社ウエルフェア研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件の主たる争点は,本件基本契約にいう原告指定商標の意味であり,これ に関する当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 原告 本件基本契約において原告が被告に対して添付を指示したのは,別紙1記 載の容器のデザインから明らかなとおり,本件標章である。別紙1記載のベ ル・ジュバンス製品のボトルは原告がデザインし,ボトルに添付する標章は 原告が指定したものである。そうであるから,原告は,ボトルデザインによ って,原告指定商標を本件標章と指定したというべきである。 被告商品に付されている被告標章は,本件標章の下に「WELFARE」 の文字が入っているだけで,一見して明らかに本件標章と同一のものである ことがわかる。 もともとベル・ジュバンスという名称や本件標章のデザインを考案したの は原告代表者の母であるAとその夫であったBである。被告は,Aから委託 され,下請けとしてベル・ジュバンス製品の製造,販売を行い,別紙3記載 の各商標権を管理していたに過ぎない。このような経緯からすれば,原告が, 被告との間で,ボトルデザイン全体を原告指定商標とし,これと異なってさ えいれば被告が自由に本件標章を利用できるという内容の契約を締結するは ずがない。 (2) 被告 原告と被告との間で本件基本契約を締結した際,原告指定商標がいかなる 標章を指すかという点については取り決めがなかった。被告は,別紙3記載 の各商標権を有しており,本件標章は被告が有する商標権に係る登録商標で ある。本件標章をデザインしたのは被告の先代代表者であるCである。 本件標章を登録商標とする商標権を有する被告が原告に専用使用権を設定 するに等しい重大な制約を容認するはずがなく,現に原告指定商標を特定す る書面を当事者間で取り交わした事実もないことからすれば,原告指定商標 とは,被告の有する別紙3記載の各登録商標ではあり得ず,本件標章ではな い。これは,別紙1のベル・ジュバンス製品のカタログに,本件標章が全く 付されていない製品が含まれていることからも明らかである。そうであるか ら,原告指定商標とは,ベル・ジュバンス製品のロゴとボトルデザインが一 体となった標章である。別紙1記載の原告指定商標と別紙2記載の被告商品 のボトルデザインとは全く異なるから,本件基本契約によって被告商品の販 売が制約されるいわれはない。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙標章目録記載の標章を添付した別紙製品一 覧表記載の製品及び梱包材等(容器を含む。)を販売して はならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。