事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)28201
判決日2014-05-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,(1) 被告製品の構成及び構成要件A~Cの充足性,(2) 無
効理由の有無,(3) 原告の損害額であり,争点に関する当事者の主張は,次の
とおりである。(cid:2)
(1) 争点1(被告製品の構成及び構成要件A~Cの充足性)について(cid:2)
(原告の主張)(cid:2)
ア 被告製品の構成は別紙「被告製品の構成1」記載のとおりである。(cid:2)
(cid:4)(cid:2)
(cid:2)
イ 構成要件Aの充足性(cid:2)
(ア) 本件明細書において,「保持炉」は,溶解炉で溶解された元湯を鋳造
設備で鋳造される前に一旦収容する容器であって,温度や成分等を均質
化させるために元湯を加熱することが可能な炉であるとされているこ
と(段落【0004】,【0019】)からすれば,取鍋に受ける元湯
が成分調整されたものであるかが重要となる。したがって,構成要件A
の「保持炉」は,元湯を貯留,滞留させて温度や成分等を均質化させる
成分調整を行う炉を意味し,成分調整と共に溶解を行う炉を含む。(cid:2)
被告製品の高周波誘導炉は,溶解のみならず成分調整を行う炉である
から,構成要件Aの「保持炉」に当たる。(cid:2)
(イ) 被告製品は,保持炉である高周波誘導炉と,取鍋と,黒鉛球状化処理
装置を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であるから,構成要
件Aを充足する。 (cid:2)
ウ 構成要件Bの充足性(cid:2)
(ア) 「取鍋移動手段」は,搭載した取鍋をその上で移動させる手段である。(cid:2)
被告製品の受湯台は,その上で取鍋を移動させるものであるから,構
成要件Bの「取鍋移動手段」に当たる。(cid:2)
(イ) 「取鍋移送手段」は,取鍋を移動させる手段である。(cid:2)
被告製品の取鍋駆動手段は,取鍋を移動させるものであるから,構成
要件Bの「取鍋移送手段」に当たる。(cid:2)
(ウ) 被告製品の搬送台車は構成要件Bの「搬送台車」に当たる。(cid:2)
(エ) 以上によれば,被告製品は,保持炉である高周波誘導炉と黒鉛球状
化処理装置との間に,取鍋移動手段である受湯台を有する搬送台車と,
取鍋移送手段である取鍋駆動手段が設置されているから,構成要件B
を充足する。(cid:2)
エ 構成要件Cの充足性(cid:2)
(cid:5)(cid:2)
(cid:2)
(ア) 「前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来」す
るというために,取鍋が搬送台車と取鍋移送手段との間を往復すること
を要するものではなく,保持炉から黒鉛球状化処理装置へと取鍋を移動
させる際の,取鍋移送手段から搬送台車への取鍋の移動又は搬送台車か
ら取鍋移送手段への取鍋の移動のいずれかで足りる。(cid:2)
被告製品の取鍋は,搬送台

主文(判決文より)

(cid:2)
原告の請求を棄却する。(cid:2)
訴訟費用は原告の負担とする。(cid:2)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。