損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)7563
判決日2014-05-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条6項
当事者原告 リーフラス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の保有する顧客に関する情報が不正競争防止法2条6項の営業秘密
に該当するか(争点1)。
(2) 被告が,原告の保有する顧客に関する情報を使用し,不正競争防止法2
条1項7号に該当する不正競争を行ったか(争点2)。
(3) 被告が,原告の保有する顧客に関する情報を使用し,原告就業規則に規
定する不正行為を行ったか(争点3)。
(4) 原告が被った損害の発生及びその額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告の保有する顧客に関する情報が不正競争防止法2条6項の
営業秘密に該当するか)について
(原告の主張)
ア 本件顧客情報
原告は,運営するスポーツ教室の入会確認書に顧客が記載した「生徒
の氏名,性別,生年月日,保護者氏名,住所」等の情報を各スポーツ教
室ごとに顧客データベースとしてまとめている(以下,このデータベー
スを「顧客データベース」といい,入会確認書に記載された情報と顧客
データベースに登録された情報を合わせて「本件顧客情報」という。)。
イ 秘密管理性
顧客データベースは原告本店のシステム課で登録されており,顧客デー
タベースにアクセスするには,ログインIDとパスワードが必要である。
各教室の指導員については,生徒に連絡をとる必要があるため,原告から
携帯電話やスマートフォンが支給され,各指導員は,これらの機器からI
Dとパスワードを用いることで顧客データベースを閲覧できた。ただし,
各指導員が閲覧できる範囲は,自己が指導しているスポーツ教室(被告の
場合は原告剣道教室)に限定されており,上記機器は,各指導員が退職す
る際には原告に返還されることになっていた。
入会確認書は,原告本店が福岡にあった時には,本店の商品管理課の施
錠できる棚で保管され,鍵は商品管理課長が管理し,原告本店が東京に移
転した後は,本店のシステム課において鍵付きロッカーで保管され,鍵は
システム課長が管理している。
さらに,本件顧客情報には個人情報が含まれるところ,原告は,原告就
業規則において個人情報の取扱いについて規定を設け,平成20年より適
用された個人情報の保護に関する管理規定(甲6)において本件顧客情報
を含む個人情報の取扱いについて定めていた。
ウ 有用性・非公知性
本件顧客情報により,原告のスポーツ教室に通う子供達の年齢,受講
しているスポーツの種類等が分かり,生徒の好きなスポーツが明らかと
なる。したがって,本件顧客情報は子供向けのスポーツ教室を運営する
上で有用な情報である。また,本件顧客情報は一般に入手できない情報
であるから非公知の情報である。
エ 以上より,本件顧客情報は原告の営業秘密に該当する。
(被告の主張)
ア 本件顧客情報の登録及び管理方法の詳細については不知。
イ 原告が退職する従業員に対して署名を求めてい

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。