特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)4878
判決日2014-05-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 吉佳エンジニアリング株式会社/被告 KJSエンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の行為が本件特許権を侵害するものであるか(争点(1))
(2) 本件特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか
(争点(2))
(3) 本件訂正により無効理由が解消されるか(争点(3))
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告の行為が本件特許権を侵害するものであるか)について
ア 被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか。
(ア) 原告
a 構成要件A
HDネットは,素線径3.2㎜,引張り強度が1000N/㎟を有
する亜鉛メッキ鋼線に飽和ポリエステル塗装を施した鋼線を格子状の
ネット様に編んだ金網であるから,被告方法は構成要件Aを充足する。
b 構成要件B
HDネットは,保護すべき斜面に展設されるから,被告方法は構成
要件Bを充足する。
c 構成要件C
上部プレートは,地山に押しつけられて固定されている下部プレー
トの設置位置,すなわち,約1ないし2mの間隔で所定間隔をおいて
点在状態に固定されるとともに,地山斜面に固定される。また,上部
プレートの構成要素である傾斜した脚部は,HDネットの網目を挿通
し,かつ,HDネットと接触して,HDネットが上方に浮き上がらな
いように上部から押さえ付けている。地山斜面に凹凸があって,HD
ネットはほとんどの部分で地山に接し,HDネット全体にほぼ均等に
土圧による張力が働くから,上部プレートは「受圧板」に当たる。
上部プレートはHDネットの上面から所定間隔において点在状態に
配置されているから,被告方法は構成要件Cを充足する。
d 構成要件D
HDボルトは,「アンカー」であり,下部プレート及び上部プレー
ト設置箇所に相当して地山に固設されるHDボルトを用いて上部プレ
ートを地山に置かれた下部プレートに固定するから,被告方法は構成
要件Dを充足する。
e 構成要件E
上部プレートの上面部は,脚部が外側に広がるように傾斜させて形
成されているから,上面部がHDネットに触れる前に脚部が必ずHD
ネットを構成する線材に触れ,上側から線材を押さえ付けるように機

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。