事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)27449
判決日2014-05-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法32条1項、著作権法45条、著作権法47条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者被告 株式会社東京美術倶楽部

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件行為が複製に当たるか
(2) 著作権法47条の2の準用又は類推適用の可否
(3) 原告らの請求が権利の濫用に当たるか
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(4) 著作権法32条1項適用の可否
(5) 本件行為につきフェア・ユースの法理に基づき違法性が阻却されるか
(6) 損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

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