事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)27449 |
| 判決日 | 2014-05-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法32条1項、著作権法45条、著作権法47条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社東京美術倶楽部 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件行為が複製に当たるか (2) 著作権法47条の2の準用又は類推適用の可否 (3) 原告らの請求が権利の濫用に当たるか - 3 - (4) 著作権法32条1項適用の可否 (5) 本件行為につきフェア・ユースの法理に基づき違法性が阻却されるか (6) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
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