特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)15613
判決日2014-06-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 JX日鉱日石金属株式会社/被告 三菱電機メテックス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,(1) 被告各製品の特定の当否,(2) 構成要
件E及びFの数値限定を満たすM702S及びM702Uの製造販売の有無
(なお,構成要件A~C,G及びHの充足性については争われておらず,ま
た,構成要件Dについても争点としないものとされた。),(3) 本件特許の
無効理由の有無,(4) 損害額であり,争点に関する当事者の主張は次のとお
りである。
(1) 争点(1)(被告各製品の特定の当否)について
(原告の主張)
合金の組成や集積度は測定装置を用いて容易に測定可能であるから,被
告各製品の特定に欠けるところはなく,被告の後記主張は失当である。
(被告の主張)
特許権侵害を主張して製品の製造販売等の差止めを求めるためには,そ
の製品が社会通念上差止めの対象として他と区別できる程度に特定されな
ければならない。ところが,M702S及びM702Uのうち,別紙被告
製品目録記載の数値限定の範囲内にあるものとないものを社会通念上区別
することはできないから,本件特許権を侵害する物件を原告主張のように
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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