不正競争防止法等に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)11958
判決日2014-06-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項13号
当事者原告 株式会社シンシンブロック同所/原告 株式会社林物産発明研究所東京都中央区/原告 株式会社林物産/被告 日東商事株式会社

この事件の代理人

  • 上山浩(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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