著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)32339
判決日2014-06-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法719条1項、著作権法28条、著作権法112条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告有限会社銀座クラブチックは,東京都中央区<以下略>所在の
「GINZA CLUB CHICK」において,別紙楽曲リスト,
楽曲リスト(追録),楽曲リスト(追録)(2)及び楽曲リスト(追録)
(3)に記載の音楽著作物を,店内に設置されたピアノを使用して生演
奏してはならない。
2 被告有限会社銀座クラブチックは,原告に対し,469万2470円
及びこれに対する平成24年11月23日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
3 被告有限会社チックは,東京都港区<以下略>所在の「ROPPON
GI CLUB CHICK」において,別紙楽曲リスト,楽曲リス
ト(追録),楽曲リスト(追録)(2)及び楽曲リスト(追録)(3)に記
載の音楽著作物を,店内に設置されたピアノを使用して生演奏しては
ならない。
4 被告有限会社チックは,前項記載の店舗において,別紙カラオケ楽曲
リストに記載の音楽著作物を,次の方法により使用してはならない。
(1) カラオケ装置を操作して又は顧客に操作させて,伴奏音楽に合わ
せて顧客又は従業員に歌唱させる方法。
(2) カラオケ装置を操作して又は顧客に操作させて,伴奏音楽及び歌
詞の文字表示を再生する方法。
5 被告有限会社チックは,第3項記載の店舗から同店舗内に設置された
カラオケ装置一式を撤去せよ。
6 被告有限会社チックは,原告に対し,591万9255円及びこれに
対する平成24年11月23日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
7 被告有限会社グランは,原告に対し,509万5540円及びこれに
対する平成24年11月25日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
8 原告の被告有限会社銀座クラブチック,被告有限会社チック及び被告
有限会社グランに対するその余の請求並びに被告株式会社Gに対する
請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1,被告有限会社銀座クラブ
チックに生じた費用の10分の1,被告有限会社チックに生じた費用
の5分の1,被告有限会社グランに生じた費用の4分の1及び被告株
式会社Gに生じた費用の全部を原告の負担とし,原告に生じた費用の
4分の1及び被告有限会社銀座クラブチックに生じたその余の費用を
同被告の負担とし,原告に生じた費用の10分の3及び被告有限会社
チックに生じたその余の費用を同被告の負担とし,原告に生じた費用
の4分の1及び被告有限会社グランに生じたその余の費用を同被告の
負担とする。
10 この判決は,第2,第6及び第7項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。