事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)32339 |
| 判決日 | 2014-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法719条1項、著作権法28条、著作権法112条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告有限会社銀座クラブチックは,東京都中央区<以下略>所在の 「GINZA CLUB CHICK」において,別紙楽曲リスト, 楽曲リスト(追録),楽曲リスト(追録)(2)及び楽曲リスト(追録) (3)に記載の音楽著作物を,店内に設置されたピアノを使用して生演 奏してはならない。 2 被告有限会社銀座クラブチックは,原告に対し,469万2470円 及びこれに対する平成24年11月23日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 3 被告有限会社チックは,東京都港区<以下略>所在の「ROPPON GI CLUB CHICK」において,別紙楽曲リスト,楽曲リス ト(追録),楽曲リスト(追録)(2)及び楽曲リスト(追録)(3)に記 載の音楽著作物を,店内に設置されたピアノを使用して生演奏しては ならない。 4 被告有限会社チックは,前項記載の店舗において,別紙カラオケ楽曲 リストに記載の音楽著作物を,次の方法により使用してはならない。 (1) カラオケ装置を操作して又は顧客に操作させて,伴奏音楽に合わ せて顧客又は従業員に歌唱させる方法。 (2) カラオケ装置を操作して又は顧客に操作させて,伴奏音楽及び歌 詞の文字表示を再生する方法。 5 被告有限会社チックは,第3項記載の店舗から同店舗内に設置された カラオケ装置一式を撤去せよ。 6 被告有限会社チックは,原告に対し,591万9255円及びこれに 対する平成24年11月23日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 7 被告有限会社グランは,原告に対し,509万5540円及びこれに 対する平成24年11月25日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 8 原告の被告有限会社銀座クラブチック,被告有限会社チック及び被告 有限会社グランに対するその余の請求並びに被告株式会社Gに対する 請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1,被告有限会社銀座クラブ チックに生じた費用の10分の1,被告有限会社チックに生じた費用 の5分の1,被告有限会社グランに生じた費用の4分の1及び被告株 式会社Gに生じた費用の全部を原告の負担とし,原告に生じた費用の 4分の1及び被告有限会社銀座クラブチックに生じたその余の費用を 同被告の負担とし,原告に生じた費用の10分の3及び被告有限会社 チックに生じたその余の費用を同被告の負担とし,原告に生じた費用 の4分の1及び被告有限会社グランに生じたその余の費用を同被告の 負担とする。 10 この判決は,第2,第6及び第7項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。