事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)30098 |
| 判決日 | 2014-07-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 三井金属鉱業株式会社/被告 日揮触媒化成株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のように整理することができる。 (1) ホウ酸添加工程を伴う製造方法の構成要件D及びEの充足性 (2) 新規性欠如の有無 (3) 進歩性欠如の有無 (4) 差止請求等の当否 (5) 損害論 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(ホウ酸添加工程を伴う製造方法の構成要件D及びEの充足 性)について (原告の主張) 本件発明は,マンガンが少なくとも1種以上の列記元素で置換されるこ とを要件とする一方,非列記元素の含有やそれによる置換を排除していな いから,列記元素による置換がされている限り,ホウ酸添加工程を伴うも のであったとしても,構成要件D及びEの充足性は否定されず,本件発明 の技術的範囲に属する。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告方法目録記載の方法を使用してはならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の製品の使用,譲渡又は輸出をしてはな らない。 3 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,1億1166万円及びこれに対する平成25 年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 - 1 - 6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の,その余を被告の各負 担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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