特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)30098
判決日2014-07-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 三井金属鉱業株式会社/被告 日揮触媒化成株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のように整理することができる。
(1) ホウ酸添加工程を伴う製造方法の構成要件D及びEの充足性
(2) 新規性欠如の有無
(3) 進歩性欠如の有無
(4) 差止請求等の当否
(5) 損害論
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(ホウ酸添加工程を伴う製造方法の構成要件D及びEの充足
性)について
(原告の主張)
本件発明は,マンガンが少なくとも1種以上の列記元素で置換されるこ
とを要件とする一方,非列記元素の含有やそれによる置換を排除していな
いから,列記元素による置換がされている限り,ホウ酸添加工程を伴うも
のであったとしても,構成要件D及びEの充足性は否定されず,本件発明
の技術的範囲に属する。
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告方法目録記載の方法を使用してはならない。
2 被告は,別紙物件目録記載の製品の使用,譲渡又は輸出をしてはな
らない。
3 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
4 被告は,原告に対し,1億1166万円及びこれに対する平成25
年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
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6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の,その余を被告の各負
担とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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