事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)235 |
| 判決日 | 2014-07-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件不交付処分の適法性 (2) 在留資格認定証明書の交付義務付けの訴えの適法性 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件不交付処分の適法性)について (原告の主張の要旨) ア 平成21年に入管法5条の2が新設され,外国人に上陸拒否事由がある 場合であっても,拒否の特例が認められ得ることとなったのであるから, 在留資格認定証明書の交付についても,上陸拒否事由があるかどうかとい う形式的判断によるのではなく,当該外国人に係る具体的事情を考慮して 判断すべきである。 そして,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」とい う。)の締約国である被告は,B規約17条及び23条が家族の保護を定 めているのであるから,日本の法律の解釈・適用に当たっては,家族生活 の本拠地が本邦にある外国人について家族の再結合をすべきという原則的 価値を特にしんしゃくすべきであり,在留資格認定証明書の交付に係る裁 量権もかかる観点からの制約を受ける。 そのため,上陸拒否事由に該当する外国人に在留資格認定証明書を交付 するか否かの判断をするに当たっては,上陸拒否事由の内容,退去強制後 の経過期間,執行猶予期間満了の有無,過去の法違反の内容,反省の態度 及び法律遵守態度の有無,当該外国人及び家族の置かれた具体的状況及び 同居の必要性等の基礎的な事実関係を認定し,上陸を許可する特別の理由 の有無について,総合評価を行う必要がある。 イ 原告は,平成4年10月20日に本邦に入国した後,イスラム教の伝道 師として活動していたところ,平成19年▲月▲日,東京地方裁判所にお いて,銀行法違反の罪によって本件有罪判決を受けたが,本件有罪判決 は,同月 ▲ 日に確定した後,執行猶予期間5年間が経過したことから, 刑の言渡しの効力を失っている。 原告の妻は,「投資・経営」の在留資格を持って本邦に在留し,株式会 社の経営に従事しながら,「家族滞在」の在留資格を有する4人の子らを 養育しており,子らと共に原告が所有する建物に居住している。原告は, 家族の核である原告の妻の扶養を受ける配偶者として行う日常的な活動を 行おうとするものである。 原告は,パキスタン人男性としては高齢者であり,本件退去強制の原因 となった銀行法違反の罪を心から反省し,日本政府に対して真摯に謝罪し ている。また,原告は,本件退去強制の後,家族と別居状態にあることか ら精神的に落ち込み「身体的疾患を示す不安障害」に陥り,医師の治療を 受けているのであり,家族との同居がその回復要因となる。 ウ 以上のとおり,本件有罪判決の執行猶予期間が経過して刑の言渡しの効 力が失われていること,本邦に在留する原告の家族の状況,原告の年齢, 過去の事件に対する反省の態度及び健康状態等に加え,入管法5条の2の 趣旨及びB規約
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,原告に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを 求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。