事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)114 |
| 判決日 | 2014-07-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 本件の主たる争点は,本件処分の適法性である。これに関する当事者の主張 の要旨は,別紙2「主たる争点に関する当事者の主張の要旨」記載のとおりで あり,本件処分は,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月 以内にされたものではなく,厚年法施行令3条の12の7が定める場合に該当 しないとして,これを却下したものであるところ,原告は,同条の規定が厚年 法78条の12の規定による委任の範囲を逸脱したものであるとして,同令3 条の12の7の規定に基づいてされた本件処分は違法である旨を主張してい る。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち被告が原告とAとの間の別紙3「年金分割のための 情報通知書(厚生年金保険制度)」記載の情報に係る年金分割につい ての請求すべきあん分割合を0.45に改定することの義務付けを求 める部分を却下する。 2 本件訴えのその余の部分に係る原告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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