標準報酬改定請求却下決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)114
判決日2014-07-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
本件の主たる争点は,本件処分の適法性である。これに関する当事者の主張
の要旨は,別紙2「主たる争点に関する当事者の主張の要旨」記載のとおりで
あり,本件処分は,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月
以内にされたものではなく,厚年法施行令3条の12の7が定める場合に該当
しないとして,これを却下したものであるところ,原告は,同条の規定が厚年
法78条の12の規定による委任の範囲を逸脱したものであるとして,同令3
条の12の7の規定に基づいてされた本件処分は違法である旨を主張してい
る。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち被告が原告とAとの間の別紙3「年金分割のための
情報通知書(厚生年金保険制度)」記載の情報に係る年金分割につい
ての請求すべきあん分割合を0.45に改定することの義務付けを求
める部分を却下する。
2 本件訴えのその余の部分に係る原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。