事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)23363 |
| 判決日 | 2014-07-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法3条、民事訴訟法112条2項、民法709条、著作権法2条1項9号、著作権法6条3号、著作権法9条4号、著作権法21条、著作権法98条 |
| 当事者 | 被告 株式会社エス&シンク |
この事件の代理人
- 小山智弘(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,490万円及びこれに対する平成26年6月6日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。