特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)23651
判決日2014-07-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 新日鐵住金株式会社/被告 東レ・ダウコーニング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
争点は,被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか,本件特許が特許無効
審判により無効とされるべきものと認められるかであり,これに関する当事者
の主張は,次のとおりである。
被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか
ア 原告
構成要件Aについて
本件発明は,種結晶を用いた昇華再結晶法において単結晶炭化珪素を
成長させた場合に結晶成長過程で多形が混在したり,成長条件の僅かな
変動により結晶形が転移しやすいという課題を解決するためのものであ
るから,「種結晶」は,このような課題を有する結晶成長面を意味する。
4H型の単結晶炭化珪素のC面を結晶成長面とした場合でも上記課題が
あるから,4H型の単結晶炭化珪素のC面は「種結晶」に当たる。
炭化珪素の技術分野においては,原料を2000度以上まで加熱し,
昇華に際し,Siの蒸気,SiC の蒸気,Si Cの蒸気などが発生
2 2
し,これらの蒸気が種結晶上で炭化珪素の単結晶に再構成されるが,こ
のプロセスが「再結晶」であり,その原料としては,昇華に際し,Si
の蒸気,SiC の蒸気,Si Cの蒸気などが発生するものであれば
2 2
足りるから,「昇華再結晶法」は,生成物と同じ物質又は生成物と異な
る物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させ単結晶の生成
物を得ることを意味する。そうであるから,●(省略)●炭化珪素結晶
を生成する方法は「昇華再結晶法」に当たる。
したがって,被告方法は構成要件Aを充足する。
構成要件Cについて
4H型単結晶炭化珪素の窒素含有量と抵抗率との間には相関関係があ
り,抵抗率が0.028Ω・㎝であると窒素含有量は6.17×1018
㎝-3であり,抵抗率が0.010Ω・㎝であると窒素含有量は3.0×
1019㎝-3である。被告方法において4H型単結晶炭化珪素を成長さ
せる際の抵抗率は,0.010Ω・㎝から0.028Ω・㎝の間にあるか
ら,窒素の導入量は,6×1018㎝-3以上3×1019㎝-3以下の範囲
内にある。
炭化珪素中に導入された窒素が「炭素原子位置」を置換することは技
術常識であり,測定結果とも合致するから,被告方法において4H型単
結晶炭化珪素インゴッドに導入された窒素は,全て「炭素原子位置」に
ある。
本件発明は,炭化珪素単結晶に高濃度の窒素を含有させることで安定
して高品質の4H型炭化珪素単結晶を得ることを可能にした発明であり,
炭化珪素単結晶の電気的特性(伝導型,抵抗率)が変化することは,本
件発明の実施に付随して必然的に生じる効果に過ぎないから,「炭素原
子位置」に関する被告の解釈は失当である。
したがって,被告方法は構成要件Cを充足する。
イ 被告
構成要件Aについて
本件発明は,種結晶を用いた昇華再結晶法において単結晶炭化珪素を
成長させた場合に6H型炭化珪素単結晶

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。