事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)36742 |
| 判決日 | 2014-07-18 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告aに対し,6万円及びこれに対する平成24年3 月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告aのその余の請求を棄却する。 3 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告aと被告との間においては,原告aに生じた 費用の50分の1を被告の負担とし,その余は原告aの負担とし, その余の原告らと被告との間においては,当該原告らの負担とす る。
出典
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