国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)36742
判決日2014-07-18
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告aに対し,6万円及びこれに対する平成24年3
月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告aのその余の請求を棄却する。
3 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告aと被告との間においては,原告aに生じた
費用の50分の1を被告の負担とし,その余は原告aの負担とし,
その余の原告らと被告との間においては,当該原告らの負担とす
る。

出典

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