著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28434
判決日2014-07-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 千年堂株式会社/被告 株式会社K.S.G.コンサルティング

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権侵害の成否(争点1)
(2) 職務著作の成否(争点2)
(3) 差止請求の可否,損害の発生の有無及び額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(著作権侵害の成否)について
(原告の主張)
ア 原告ウェブサイト文言について
被告が被告ウェブサイト文言を作成したことは,原告ウェブサイト文言
の複製又は翻案に当たる。
(ア) 原告ウェブサイト文言1ないし17の各文言が著作権法による保護
の対象となる「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項
1号)であることは,別紙1「ウェブサイト文言対比表」の「原告の主
張」欄に記載のとおりである。
(イ) 原告ウェブサイト文言1ないし17と被告ウェブサイト文言1ない
し17の各文言は,それぞれ,ほぼ同文であり,被告が原告ウェブサイ
ト文言に依拠して被告ウェブサイト文言を作成したことは,明らかであ
る。
イ 原告トップバナー画像について
被告が被告トップバナー画像を作成したことは,原告トップバナー画像
の複製又は翻案に当たる。
(ア) 原告トップバナー画像が,著作権法による保護の対象となる「思想
又は感情を創作的に表現したもの」であることは,別紙2「トップバナ
ー画像対比表」の「原告の主張」欄(ただし,「別紙3」を「別紙1」
と読み替える。)に記載のとおりである。
(イ) 被告トップバナー画像は,別紙2「トップバナー画像対比表」の
「原告作成」欄及び「被告作成」欄に記載のとおり,原告トップバナー
画像と酷似している。
ウ 原告サイト構成について
被告が被告サイトの構成を被告サイト構成としたことは,原告サイト構
成の複製又は翻案に当たる。
(ア) 原告サイト構成が,著作権法による保護の対象となる「思想又は感
情を創造的に表現したもの」であることについては,別紙3「サイト構
成対比表」の「原告の主張」欄に記載のとおりである。
(イ) 原告サイト構成と被告サイト構成は,ほぼ同一である。
エ 原告規約文言について
被告が被告規約文言を作成したことは,原告規約文言の複製又は翻案に
当たる。
(ア) 原告規約文言1ないし59が,いずれも著作権法による保護の対象
となる「思想又は感情を創造的に表現したもの」であることについては,
別紙4「修理規約文言対比表」の「原告の主張」欄に記載のとおりであ
る。
また,原告規約文言は,これを構成する各文言が一体となって,原告
の時計修理理念,顧客に対する修理スタンス,問題の解決方法を表現し
ており,原告の個性,評価,意見を独創的に表現したものであって,全
体として「思想又は感情を創造的に表現したもの」といえるから,著作
権法による保護の対象となる著作物といえる。
(イ) 原告規約文言1ないし59と被告規約文言1ないし59は,いずれ
もほぼ同文であり,被告が原告

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5万円を支払え。
2 被告は,別紙4「修理規約文言対比表」の「被告作成」欄の文
言を被告の管理に係るインターネット上のウェブサイトにおいて
使用してはならない。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余
を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。