事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)28434 |
| 判決日 | 2014-07-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 千年堂株式会社/被告 株式会社K.S.G.コンサルティング |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 著作権侵害の成否(争点1) (2) 職務著作の成否(争点2) (3) 差止請求の可否,損害の発生の有無及び額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(著作権侵害の成否)について (原告の主張) ア 原告ウェブサイト文言について 被告が被告ウェブサイト文言を作成したことは,原告ウェブサイト文言 の複製又は翻案に当たる。 (ア) 原告ウェブサイト文言1ないし17の各文言が著作権法による保護 の対象となる「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項 1号)であることは,別紙1「ウェブサイト文言対比表」の「原告の主 張」欄に記載のとおりである。 (イ) 原告ウェブサイト文言1ないし17と被告ウェブサイト文言1ない し17の各文言は,それぞれ,ほぼ同文であり,被告が原告ウェブサイ ト文言に依拠して被告ウェブサイト文言を作成したことは,明らかであ る。 イ 原告トップバナー画像について 被告が被告トップバナー画像を作成したことは,原告トップバナー画像 の複製又は翻案に当たる。 (ア) 原告トップバナー画像が,著作権法による保護の対象となる「思想 又は感情を創作的に表現したもの」であることは,別紙2「トップバナ ー画像対比表」の「原告の主張」欄(ただし,「別紙3」を「別紙1」 と読み替える。)に記載のとおりである。 (イ) 被告トップバナー画像は,別紙2「トップバナー画像対比表」の 「原告作成」欄及び「被告作成」欄に記載のとおり,原告トップバナー 画像と酷似している。 ウ 原告サイト構成について 被告が被告サイトの構成を被告サイト構成としたことは,原告サイト構 成の複製又は翻案に当たる。 (ア) 原告サイト構成が,著作権法による保護の対象となる「思想又は感 情を創造的に表現したもの」であることについては,別紙3「サイト構 成対比表」の「原告の主張」欄に記載のとおりである。 (イ) 原告サイト構成と被告サイト構成は,ほぼ同一である。 エ 原告規約文言について 被告が被告規約文言を作成したことは,原告規約文言の複製又は翻案に 当たる。 (ア) 原告規約文言1ないし59が,いずれも著作権法による保護の対象 となる「思想又は感情を創造的に表現したもの」であることについては, 別紙4「修理規約文言対比表」の「原告の主張」欄に記載のとおりであ る。 また,原告規約文言は,これを構成する各文言が一体となって,原告 の時計修理理念,顧客に対する修理スタンス,問題の解決方法を表現し ており,原告の個性,評価,意見を独創的に表現したものであって,全 体として「思想又は感情を創造的に表現したもの」といえるから,著作 権法による保護の対象となる著作物といえる。 (イ) 原告規約文言1ないし59と被告規約文言1ないし59は,いずれ もほぼ同文であり,被告が原告
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5万円を支払え。 2 被告は,別紙4「修理規約文言対比表」の「被告作成」欄の文 言を被告の管理に係るインターネット上のウェブサイトにおいて 使用してはならない。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余 を原告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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