補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)6995
判決日2014-07-31
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法11条1項、実用新案法13条、実用新案法15条1項、民法719条、民法724条、特許法44条2項
当事者被告 日本電信電話株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 補償金請求権の有無
(原告の主張)
ア 被告は,本件考案の出願公開日である平成12年6月30日から登録
日である平成22年4月2日までの間,被告製品を業として製造販売し
た。被告製品の構造は別紙物件目録記載のとおりであり,被告製品に設
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けられたくぼみはプレス加工により形成されたものであって「押形部」
に相当し,被告製品はカード本体を平面的に見て中心方向にくぼんでい
るから「カード本体の外周縁から前記カード本体の内方向にくぼんでい
る」ことになる。さらに,その他の構成も本件考案の構成を全て満たす
から,被告製品は本件考案の技術的範囲に属する。
そして,原告は,被告が製造販売しているテレホンカードにつき,本
件出願の原出願及び原々出願に係る各考案の技術的範囲に属するとして,
被告に対する不当利得返還請求訴訟を提起しており,その訴状は平成1
1年11月17日に被告に送達された。本件考案は原出願及び原々出願
において開示されている考案と実質的に同一であるから,被告は,上記
訴訟の提起により旧実用新案法13条の3第1項の「警告」を受けたと
いえるし,仮にそうでないとしても,本件考案を実施していたことにつ
き悪意である。
さらに,本件実用新案権は平成22年4月2日に設定登録されている
から,原告は,被告に対し,補償金請求権を有する。
イ 被告は,後記のとおり,本件実用新案権の存続期間が満了しているこ
とを理由に上記補償金請求権が発生しない旨主張する。
しかし,補償金請求権は,旧実用新案法13条の3によって創設され
た実用新案権とは別個の権利であり,その行使の時期等は全て同条の定
めるところによるべきであって,実用新案権について定めた同法15条
の規定を適用する余地はない。このことは,補償金請求権の法的性質及
び立法趣旨のほか,補償金請求権が実用新案権とは別に行使期間を定め
ていること,特許法上の補償金請求権は特許権が一度有効に発生した場
合にはその後特許権が消滅したとしても消滅せず,この理は実用新案法
上の補償金請求権にも該当すること,実用新案権の存続期間の満了によ
り補償金請求権が消滅する旨の明文の規定がないこと等から裏付けられ
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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