著作権侵害損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)2695
判決日2014-08-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条
当事者原告 プラセンタ製薬株式会社/被告 株式会社ウェルブリッジ

この事件の代理人

  • 池谷昇(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 小林 禎周(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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