第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)728
判決日2014-08-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法471条5号、会社法475条1号、会社法476条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件告知処分及び本件各差押処分の適法性である。
当事者間においては,本件廃止決定の確定等によって本件滞納会社の法人格
が消滅し,これにより本件滞納会社の納税義務が消滅し,その附従性により本
件滞納国税に係る原告の第二次納税義務が消滅したといえるか否かが争われて
いる。
3 争点に関する当事者の主張
(1)(被告の主張)
(ア 破産手続開始の決定により解散した会社(会社法471条5号)は,破
- 4 -
産手続による清算の目的の範囲内において,破産手続が終了するまで存続
するとされているところ(破産法35条),破産手続は解散における清算
手続に相当するものの,破産手続において清算手続が終了していない場合
には,破産手続終了後であっても,会社法475条1号の規定による清算
手続を要し,清算の目的の範囲内において,なお存続するとみなされる(同
法476条)。
破産法217条1項の規定による破産手続廃止(以下「異時廃止」とい
う。)の決定は,破産手続が進行した段階で,破産財団に手続費用を償う
に足りる財産がないことが明らかになった場合に,破産手続の途中であっ
ても破産手続を廃止するというものであり,破産管財人による清算手続が
最後まで行われずに破産手続が終了し,当該会社は破産により解散したに
もかかわらず清算未了の状態となっていることや,残余財産が破産手続の
費用を償うに足りないと判断されたにすぎず,その手続において残余財産
が全くないことが確定されたわけではないことは,同法216条1項の規
定による破産手続廃止(以下「同時廃止」という。)の決定がされた場合
と同様である。そして,会社が解散した場合においては,財産が全くなけ
れば当然に法人格が消滅するのではなく,清算を結了して初めて法人格が
消滅するとされていること(会社法476条,507条参照)からすれば,
異時廃止の決定がされた場合であっても,残余財産の多寡,存否にかかわ
らず,引き続き清算が行われることが予定されており,清算が結了して初
めてその法人格が消滅するというべきである。
したがって,会社が異時廃止の決定を受けた場合であっても,破産手続
の廃止により清算手続が現実に終了していない以上,会社法475条1号
の規定による清算手続を行わなければならず,その清算の目的の範囲内で,
法人格はなお存続するものというべきである。
イ 清算事務が終了し,決算報告の承認を得ると清算は結了するところ(会
- 5 -

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。