事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)164 |
| 判決日 | 2014-08-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした 原告の平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事 業年度の法人税の更正(ただし,平成19年7月9日付け異議 決定による一部取消し後のもの)のうち納付すべき税額483 億7486万3500円を超える部分及び過少申告加算税賦 課決定(ただし,上記異議決定による一部取消し後のもの)を 取り消す。 2 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした 原告の平成10年4月1日から平成11年3月31日までの 事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額469億48 74万6800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定 を取り消す。 3 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした 原告の平成12年4月1日から平成13年3月31日までの 事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額マイナス(還付 金の額に相当する税額)16億1706万4506円を下回る 部分及び過少申告加算税賦課決定のうち過少申告加算税の税 額1419万1000円を超える部分を取り消す。 4 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした 原告の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの 事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額66億561 7万7000円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定の うち過少申告加算税の税額89万2000円を超える部分を 取り消す。 5 処分行政庁が原告に対し平成18年3月28日付けでした 原告の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの 事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額88億802 2万8700円を超える部分及び平成16年6月29日付け でした過少申告加算税賦課決定(ただし,平成17年4月27 日付け変更決定による一部取消し後のもの)のうち過少申告加 算税の税額3466万1000円を超える部分を取り消す。 6 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。