法人税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)164
判決日2014-08-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした
原告の平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事
業年度の法人税の更正(ただし,平成19年7月9日付け異議
決定による一部取消し後のもの)のうち納付すべき税額483
億7486万3500円を超える部分及び過少申告加算税賦
課決定(ただし,上記異議決定による一部取消し後のもの)を
取り消す。
2 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした
原告の平成10年4月1日から平成11年3月31日までの
事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額469億48
74万6800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定
を取り消す。
3 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした
原告の平成12年4月1日から平成13年3月31日までの
事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額マイナス(還付
金の額に相当する税額)16億1706万4506円を下回る
部分及び過少申告加算税賦課決定のうち過少申告加算税の税
額1419万1000円を超える部分を取り消す。
4 処分行政庁が原告に対し平成16年6月29日付けでした
原告の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの
事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額66億561
7万7000円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定の
うち過少申告加算税の税額89万2000円を超える部分を
取り消す。
5 処分行政庁が原告に対し平成18年3月28日付けでした
原告の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの
事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額88億802
2万8700円を超える部分及び平成16年6月29日付け
でした過少申告加算税賦課決定(ただし,平成17年4月27
日付け変更決定による一部取消し後のもの)のうち過少申告加
算税の税額3466万1000円を超える部分を取り消す。
6 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。